インサイダー取引及びインサイダー情報の公表について
「適正な電力取引についての指針」(平成28年3月7日付)において、卸電力市場の健全性と公正性を確保し、卸電力市場を活性化する観点から、卸電力市場の価格に重大な影響を及ぼすインサイダー情報の公表を行わないこと及びインサイダー情報の公表に先立って正当な理由なくインサイダー取引を行うことを、それぞれ「問題となる行為」としております。
事業者の皆様におかれましては、上記の趣旨を御理解いただき、市場の透明性を高めるために、指針を遵守していただくようお願いいたします。
【令和5年6月1日、よくあるご質問と回答集を更新しました。】
【令和5年12月8日、提出様式の提出先メールアドレスを変更しました。】
1. インサイダー取引
- 一部の電気事業者のみが、インサイダー情報(注)を入手し、これに基づいて取引を行うことができるとすれば、インサイダー情報を知る電気事業者のみがインサイダー情報に基づいた取引により卸電力市場で利益を得て、他方でインサイダー情報を知らない電気事業者が損失を被るおそれがあります。このように、インサイダー情報を知る一部の電気事業者のみがインサイダー情報を知って取引を行うことは、卸電力市場における健全性と公正性を損なうおそれがあるため、電気事業法に基づく業務改善命令又は業務改善勧告の対象となり得ます。
(注)インサイダー情報とは、電気の卸取引に関係があり、卸電力市場(相対契約を含みます。)の価格に重大な影響を及ぼす以下の事実等をいいます。
(a)認可出力10万kW以上の発電ユニットの計画外停止に係る事実(停止日時、ユニット名、当該発電ユニットが所在するエリア及び発電容量)
(b)上記(a)の発電ユニットを保有する発電事業者が合理的に推測する当該ユニットの停止原因及び復旧見通し
(c)認可出力10万kW以上の発電ユニットの計画停止を決定した場合における当該決定の事実
(d)上記(c)の決定を変更する決定を行った場合における当該変更決定の事実(当該変更決定を更に変更する場合も含みます。)
(e)上記(a)又は(c)の発電ユニットの復旧予定日を決定した場合における当該決定の事実
(f)認可出力10万kW以上の発電ユニットにおいて継続する24時間以内における合計240万kWh以上の出力低下が合理的に見込まれる場合(当該出力低下を決定した場合を含みます。)における当該事実(出力低下日時、ユニット名、当該発電ユニットが所在するエリア及び出力低下量)。ただし、自然変動電源(例えば太陽光発電や風力発電など)において、設備など発電能力に問題がなく単に未来の気候条件により発電量の低下が見込まれる場合はこの限りではありません(注)。
(g)上記(f)により開示された見込みに変更が生じた場合における当該変更後の見込み(当該変更後の見込みを更に変更する場合も含みます。)
(h)広域機関の系統情報公開サイト(広域機関システム)において公表することとされる送電設備の運用容量や使用状況に関する事実等
(注)DSS(日々停止:Daily Start and Stop(電力需要の低い夜間に停止し、翌日の朝方に起動する運用))、バランス停止、ユニット差替え、揚水式水力発電における水量管理のためのポンプアップなどの運用(ただし、市場価格に影響を与えない時間帯に行うものに限ります。)等による停止。
2. インサイダー情報の公表を行わないこと
- 他方、インサイダー情報のうち(a)ないし(g)(認可出力10万kW以上の発電ユニットの計画外停止及び計画停止並びに継続する24時間以内における合計240万kWh以上の出力低下に関する事実等)については、一般に市場参加者が知り得る情報ではないため、停止又は出力低下する発電ユニットを保有する発電事業者が、以下に記載の時期及び方法等に従って、当該情報を公表することが適切です。
上記のような適時の公表を行わないことは、電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告(電気事業法第27条の29、第27条第1項、第66条の12第1項)の対象となり得ます。
よくあるご質問(随時更新中)
- インサイダー取引及びインサイダー情報の公表に関する、事業者向けのよくあるご質問と回答集です。
※Q&Aは随時追加します。 - インサイダー取引及びインサイダー情報の公表に関するよくあるご質問と回答集(PDF形式:211KB)
更新履歴
- よくあるご質問と回答集を掲載しました。(2016年4月20日)
- よくあるご質問と回答集について以下を追記致しました。(2016年12月7日)
Q3-4、Q7-3、Q13-2、Q13-3 - 適正な電力取引についての指針の改定に伴い、よくあるご質問と回答集に追記を行いました。(2020年10月7日)
- 適正な電力取引についての指針の改定に伴い、よくあるご質問と回答集に追記を行いました。(2022年11月11日)
- よくあるご質問と回答集について以下を追記致しました。(2023年6月1日)
Q6-8 - 提出様式の提出先メールアドレスを変更しました。(2023年12月8日)
インサイダー取引及びインサイダー情報の適時公表の例外に係る正当な理由の報告様式
発電情報公開システム(HJKS)
- 「適正な電力取引についての指針」(平成28年3月7日付)において、認可出力10万キロワット以上の発電ユニットの計画及び計画外停止の情報については公開することとしております。これを踏まえ、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)は、発電事業者がインサイダー情報を適宜に公表するための情報公表サイト「発電情報公開システム」(HJKS)を開設しました。
- 「発電情報公開システム」(HJKS)へのリンクはこちら。
- インサイダー情報参照ページ(一般向け)
- インサイダー情報登録ページ(事業者向け)
インサイダー情報の公表方法等に関する発電事業者等への説明会
- 電力・ガス取引監視等委員会は「適正な電力取引についての指針」(平成28年3月7日付)に記載のインサイダー取引及びインサイダー情報の公表について、認可出力10万キロワットの発電ユニットを保有する又は保有する予定のある発電事業者(当該事業者から発電情報公開システムへの入力業務等を受託する事業者を含む)及び小売電気事業者を対象に、平成28年4月11日に説明会を開催しました。
配付資料
- 資料0: 議事次第(PDF形式:100KB)
- 資料1: 卸電力市場におけるインサイダー取引等について(PDF形式:1,437KB)
- 資料2: 発電情報公開システム(HJKS)の運用について(PDF形式:1,605KB)
- 資料3-1: 「正当な理由」の報告について(PDF形式:449KB)
- 資料3-2: インサイダー取引の例外に関する正当な理由の報告(PDF形式:133KB)
- 資料3-3: インサイダー情報の適時公表の例外に関する正当な理由の報告(PDF形式:115KB)
本ページに関するお問い合わせ
電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課
電話:03-3501-1552(直通)