電力・ガス取引監視等委員会
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小売市場重点モニタリングについて

概要

 小売市場重点モニタリング(以下「モニタリング」)とは、電力小売市場における公正な競争を確保するため、電力・ガス取引監視等委員会(以下「当局」)が、一定の価格水準を目安とした競争者からの情報提供を踏まえ、対象となる事業者への重点調査(ヒアリング)を実施することにより、小売契約の内容の確認を通じて小売市場の競争の実態を重点的に把握し、必要な措置を検討することを目的とした取組みです。


1.小売市場重点モニタリングの対象事業者

 エリアだけでなく、電圧毎にも様相が異なる小売市場における競争において、相当程度の影響を与え得る有力性を有する事業者等を網羅する観点から、以下に該当する事業者をモニタリングの対象事業者とします。

事業者区分 モニタリング対象事業者の基準
旧一般電気事業者及びその関係会社 ①旧一般電気事業者 
②旧一般電気事業者の関連会社(出資比率20%以上)

(全エリア対象:第48回制度設計専門会合における不当な内部補助に係る議論を踏まえ変更)
小売市場において有力な地位を有する小売事業者 ③(上記にかかわらず)特別高圧/高圧/低圧のいずれかの電圧区分の各エリアシェア(契約口数ベース又は販売電力量ベース)が、5%以上に該当する小売電気事業者


2.小売市場重点モニタリングの対象となる価格水準等

 モニタリングの対象は、モニタリング対象事業者の締結する小売契約のうち、小売価格が卸市場価格を下回るものとします。

  • 卸市場価格は、当該小売供給期間の直前1年間の取引所エリアプライス平均とします。
  • 具体的には、小売供給の開始時期に基づき、小売供給開始月の前月から直近12ヶ月間のエリアプライス平均値を基に計算します。
  • なお、沖縄エリアにおける価格水準として、同エリアの常時バックアップ価格の年度平均単価(供給実績ベース)も参照することとします。


 取引所エリアプライスと比較する小売価格は、小売価格における燃料費調整の取扱い別に、それぞれ以下のように取り扱います。

(燃料費調整が設定されている場合)
小売価格から託送料金を控除した数値に小売供給開始月の前月から直近12カ月間の燃料費調整価格の平均値を控除した数値※
(燃料費調整が設定されていない場合)
小売価格から託送料金を控除した数値※
 ※基本料金が設定されている場合は、想定される年間総額を想定需要(又は需要実績)で除す等により総合単価を算出。

 なお、モニタリングの対象は、申告時点において有効な(契約期間中の)小売供給契約とします。


3.当局への申告時にご提供いただく情報

 モニタリングの対象とする案件は、モニタリング対象事業者の競争者からの情報提供をもとに、把握させていただきます。

 競争者から当局に情報提供をいただく際は、以下のいずれかに該当する情報をご提供ください。(重点調査(ヒアリング)を効率的かつ効果的に実施する観点から、可能な限り具体的な情報をご提供ください。)

  • モニタリング対象事業者の契約価格の情報
  • 競争者自身の提案価格・入札価格等の情報及びモニタリング対象事業者の契約価格又は取引条件との差異に関する情報

 情報をご提供いただく際には、以下の申告用フォーマットの各項目について、可能な限り具体的にご記載いただき、「8.」の問合せ窓口までご送付いただくようお願いいたします。


4.申告フォーマット送付時の注意点

  • ファイル名は「小売市場重点モニタリング20XX年XX月_●●(情報提供者の事業者名)」とすること。
  • メール件名は「【申告】20XX年XX月_●●(情報提供者の事業者名)」とすること。
  • メール本文には、以下に掲げる情報提供者自らの情報を記載すること。
    • 事業者名・代表者名
    • 担当者名
    • 担当者電話番号
    • 担当者メールアドレス

5.モニタリング対象事業者への重点調査(ヒアリング)

 「3.」で情報提供された案件について、当局で内容を精査した上で、モニタリング対象事業者に対し重点調査(ヒアリング)を実施します。

 重点調査(ヒアリング)では、卸市場価格以下に小売価格を設定することの経済合理性等を中心に、確認を行います。


6.結果の分析・公表

 当局は、モニタリングにより得られた情報に基づき、小売市場の競争状況等を整理・分析し、年1回程度、当局の開催する制度設計専門会合に報告します。(令和7年1月22日:第96回制度設計専門会合の整理を踏まえ修正を行いました。)


7.その他

 今回の小売市場重点モニタリングは、電力小売市場の競争状況を重点的に把握する観点から、一定の要件を設けた上で実施するものです。一定の要件を充足しない案件についても、従前同様、各事業者から当局に対し、競争政策上の懸念となり得る個別案件等について情報提供いただくことは何ら妨げられるものではありません。


8.お問い合わせ窓口(申告フォーマットの送付先)

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課
 担当者:神田、三浦
E-mail: bzl-monitoring-report@meti.go.jp
 電話:03-3501-1552(直通)


公表日

令和元年9月18日

最終更新日:2025年4月3日
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