電力・ガス取引監視等委員会
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「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に係る最終保障供給約款等の特例承認に関する意見聴取について意見を回答いたしました

本件の概要

 電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた最終保障供給約款等の特例承認について審査を行い、委員会として当該承認を行うことに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 現在、全国の電気・ガスの小売事業者等を通じて電気・ガス料金の値引きを行う「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が実施されているところ、このたび東北電力ネットワーク株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社及び北陸電力送配電株式会社の最終保障供給約款等が変更されることに伴い、令和8年3月5日付けで、経済産業大臣に対し、当該約款以外の供給条件の承認について申請がありました。
 これは、3社いずれも、電気・ガス料金負担軽減支援事業で特例承認を受けている最終保障供給約款等により難い特別の事情がある場合における供給条件のうち、「燃料費調整単価」に関係する変更が行われるため、当該変更後の最終保障供給約款等について、引き続き上記の電力・ガス料金負担軽減支援事業の適用を受けるために申請がなされたものとなります。

 ・ 申請の概要  
  令和8年4月1日適用の最終保障供給約款及び離島等供給約款について、以下の当該約款以外の供給条件の承認を受けるもの。
 
   最終保障供給約款(東北ネットワーク株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社)
 
l 高圧で供給を行う場合について、令和8年4月1日から令和8年4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価については、最終保障供給約款に従って算出した燃料費調整単価から、0.8/kWhを差し引いた額とする。

    離島等供給約款(東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社)
 l 低圧で供給を行う場合について、令和8年4月1日から令和8年4月の検針日の前日までの期間に使用される電気について適用となる燃料費調整単価は、離島等供給約款に従って算出した燃料費調整単価から 1.5 /kWh を差し引いた額とする。
  l 高圧で供給を行う場合について、令和8年4月1日から令和8年4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価については、離島等供給約款に従って算出した燃料費調整単価から、0.8/kWhを差し引いた額とする。

 本申請に関して、令和8年3月12日付けで経済産業大臣から承認することについて意見の求めがあり、令和8年3月19日、電力・ガス取引監視等委員会は、審議を経て、承認することに異存はないことを回答しました。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 黒田
 担当者:中橋、水越
 電話:03-3501-1585(直通)

公表日

2026年3月23日

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1355
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