電力・ガス取引監視等委員会
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レベニューキャップ制度における物価等の上昇及び事業報酬の取扱いに関して、経済産業大臣に建議しました

本件の概要

 令和8年1月14日、電力・ガス取引監視等委員会において、レベニューキャップ制度における物価等の上昇及び事業報酬の取扱いに関して、経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。

1.概要

 電気料金については、2023年度より、レベニューキャップ制度が導入されており、一般送配電事業者が、規制期間である5年間ごとに、事業計画の実施に必要な費用総額(収入上限:レベニューキャップ)について、電気事業法に基づき経済産業大臣の承認を受け、その範囲内で各事業者が託送料金単価を設定する制度になっています。

 レベニューキャップ制度の制度検討が行われた2021年時点おいて、消費者物価及び雇用者所得等の変動見込み分の原価算入を認めるかどうかについて議論になった際には、検討当時の物価変動が実態として極めて小幅であること等から、まず第1規制期間においては、原価算入を認めないことと整理されていました。一方で、その後の状況が変化し、人件費・物価関連指標が急激に上昇。事業者は金利上昇に伴う支払利息の増加の状況にも直面いたしました。

 こうした状況の中、2023 年度及び 2024 年度のレベニューキャップ制度の期中評価においても、一般送配電事業者各社において、物価等の上昇や金利の上昇の影響が顕在化している状況が確認されたことや、令和7年4月の第65回料金制度専門会合において、送配電網協議会より、2023 年度の物価等上昇の影響に関する報告があったこと等を踏まえ、同年5月に開催の第66回料金制度専門会合より、レベニューキャップ制度における物価等上昇の取扱いに関する議論を開始いたしました。

 同年 10 月及び 12 月に開催の第 70 回及び第 72 回料金制度専門会合においては、送配電網協議会による試算等を踏まえ、可能な限り実態に即した制度とする観点や、消費者への負担に配慮しつつ、電気工事業者の賃上げ等に資する観点で検討され、とりまとめを行いました。

 令和8年1月9日の第594回電力・ガス取引監視等委員会において、上記の料金制度専門会合での整理を踏まえ、レベニューキャップ制度における物価等の上昇及び事業報酬の取扱いに関して整理の上、同年1月14日に電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議をいたしました。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 黒田
 担当者:川口、田山、園田
 電話:03-3501-1585(直通)

公表日

2026年1月14日

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1355
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