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「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」の改定の建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」の改定に関して、経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
今般、需給調整市場の監視において発覚した不適切な事案や2026年度からの全商品前日取引化といった取引ルールの変更等を踏まえ、第9回、第10回、第14回及び第15回制度設計・監視専門会合(令和7年5月23日、6月27日、10月29日及び11月21日)において、事後的措置の詳細及び事前的措置の考え方の詳細等について、追加整理を行いました。追加整理の概要については以下のとおりです。
・ 需給調整市場ガイドラインが適正な電力取引についての指針の望ましい行為の詳細を示すものという従来の位置づけに加え、問題となる行為の詳細を示すものでもあるという位置づけを追加し、新たに整理した問題となる行為の具体的な処分対象行為を需給調整市場ガイドラインに追記する。
・ 事前的措置の対象事業者による一定額(0.33円/ΔkW・30分)を超過した事案に対するB種電源協議については廃止する。ただし、一定の粒度の事前確認を維持するため、次年度以降の事前的措置の対象事業者には、次年度の取引開始前に入札価格の考え方について聴取し、事前的措置の内容に認識齟齬がないかの確認等を実施する。
・ 現在の需給調整市場ガイドラインに規定しているΔkW価格の考え方等については、応札事業者が価格規律を遵守した価格設定を円滑に行えるよう、これまでよりも可能な限り詳細かつ明確に示した上で、算定方法等についても需給調整市場ガイドラインの主旨に則ったものとなるよう整理する。
なお、第15回制度設計・監視専門会合では、需給調整市場ガイドラインにおける想定約定量の考え方など一部の追加整理事項について、複数の委員から「需給調整市場に参入している蓄電池事業者等へのヒアリングを実施すべき」との御意見もいただきました。電力・ガス取引監視等委員会事務局では、蓄電池等を所有する事業者及び運用する事業者が属する団体等に対して、当該追加整理事項についての主旨や需給調整市場における事前的措置の位置づけ(あくまでセーフハーバーの整理であり、これから外れたからといって直ちに業務改善命令等を行うわけではないこと)などについて説明を行い、以下の様な御意見をいただきました。
・ (事前的措置については、)あくまでセーフハーバーであるという主旨を明確にしてほしい。
・ 想定外の蓄電池トラブル等もあるので、今後も個別にコミュニケーションをしたい。
いずれも、適時適切に意見交換を行いながら、価格規律のあり方等の検討を進めていく旨を説明しております。
また、御意見等を踏まえ、需給調整市場ガイドラインの事前的措置のセーフハーバーとしての位置づけを、需給調整市場ガイドライン冒頭の「Ⅰ.本文書の位置づけ」により明確化するよう追記することとしました。
本日の第591回電力・ガス取引監視等委員会において、上記の制度設計・監視専門会合での追加整理等を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」の改定を行うことについて、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 黒田
担当者:三浦、間瀬、舩越
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2025年12月10日
