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令和7年8月6日からの大雨による災害による託送供給約款の特例認可に係る意見聴取について、異存ないことを経済産業大臣に回答いたしました
本件の概要
令和7年8月28日、電力・ガス取引監視等委員会は、一般ガス導管事業者から申請のあった、令和7年8月6日からの大雨による災害の影響を受け、災害救助法等が適用された地域における、被災したガスの需要家等に対する特例措置の認可について、経済産業大臣から意見の求めを受け、許可を行うことに異存がないことを回答しました。
1.概要
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害について、令和7年8月7日に石川県及び鹿児島県の一部に、同年8月10日付けで山口県及び熊本県の一部に災害救助法が適用されました。また、今後、激甚災害指定がなされる見込みです。
(参考)災害救助法が適用された地域については、以下の内閣府HPをご覧ください。
https://www.bousai.go.jp/pdf/250814_kyuujo-tekiyo_9.pdf
激甚災害指定見込みについては、以下の内閣府HPをご覧ください。
https://www.bousai.go.jp/pdf/250825_press_2.pdf
これを受け、令和7年8月25日付けで、西部瓦斯株式会社から、ガス事業法に基づき、経済産業大臣に対し、託送供給約款の供給条件以外の設定について認可申請がありました。
【申請の概要】
特例措置として、上記災害救助法及び激甚災害法が適用された地域において被災されたガ
スの使用者を需要者とする払出地点にかかる託送供給料金の支払期限の延長等の措置をと
るもの。
本申請に関して、経済産業大臣が特例措置の認可を行うことについて、ガス事業法第177条第1項第7号の規定に基づき、当委員会に対して意見聴取がありましたので、電力・ガス取引監視等委員会として、認可することに異存ないことを回答しました。
なお、当該特例措置については、災害救助法が適用された日まで遡及して適用されます。
本ニュースリリースは、第581回電力・ガス取引監視等委員会の議事要旨を兼ねます。
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 黒田
担当者:中橋、水越
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2025年8月28日