電力・ガス取引監視等委員会
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沖縄電力株式会社の特定小売供給に係る供給義務等(沖縄エリアの高圧部門の料金規制等の解除)に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

 電力・ガス取引監視等委員会(以下「当委員会」という。)は、沖縄電力株式会社の特定小売供給に係る供給義務等(沖縄エリアの高圧部門の料金規制等の解除)についての経済産業大臣からの意見の求めに対し、意見を回答しました。

1.背景

 第86回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス基本政策小委員会(2025年2月28日)において、「沖縄エリアにおける新電力シェアは高圧部門で12.2%に達し、本土と比較しても遜色ない水準に達している。こうした現状に鑑みれば、本土と同様に沖縄エリアの高圧部門における料金規制等を解除しても差し支えないのではないか。」との議論が行われました。

 その議論も踏まえ、2025年3月10日付けで、沖縄電力株式会社の指定旧供給区域における、沖縄電力の高圧部門の料金規制等を解除することについて、経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会委員長に対して意見聴取があったことから、2025年3月21日の第564回電力・ガス取引監視等委員会において、経済産業大臣への意見回答内容につき審議しました。

2.第564回電力・ガス取引監視等委員会での議論

 2004年4月及び2005年4月の高圧自由化範囲拡大に係る当時の議論、並びに、2016年4月の小売全面自由化に係る当時の議論を参照し、2003年当時に沖縄エリアにて高圧自由化が見送られた背景、及び、2013年当時に沖縄エリアにて料金規制等が存置された背景を確認しました。そのうえで、沖縄エリアの現状に鑑みると、当時示された懸念等は現時点においては解消されていることを確認しました。

3.経済産業大臣への意見回答

 2.を踏まえ、令和7年3月21日、上記意見聴取に対し、以下のとおり意見を回答しました(資料1)。

 沖縄電力株式会社の指定旧供給区域の高圧部門の販売量ベースでの新電力シェアは、現時点で沖縄以外の供給区域と比較しても遜色ない水準である。また、沖縄電力株式会社は、令和2年7月に内外無差別の卸売等のコミットメントを表明するなど、その指定旧供給区域において、現時点で適正な卸取引環境が整備されている。こうした現状を踏まえれば、以下の点に留意しつつ、沖縄電力株式会社の指定旧供給区域における高圧部門の料金規制等を解除することは差し支えないと考える。

 料金規制等の解除後に、他の小売電気事業者の撤退やその他の事情によって市場環境が一時的に変化し、他の小売電気事業者等からの競争圧力が一定程度低下する可能性が否定しきれないことから、電力・ガス取引監視等委員会において、料金規制等の解除がされた後、3年間は、沖縄電力株式会社の指定旧供給区域における高圧部門の小売料金の水準について、合理的でない値上げが行われないよう、特別な事後監視を実施する。

 また、沖縄電力株式会社の指定旧供給区域においては、系統が他の地域から独立していることから広域融通の枠外であること、卸電力取引所を通じた電力取引も不可能であることなどから、卸取引における競争が働きにくい環境にあることを踏まえ、料金規制等の解除に当たっては、例えば、沖縄電力株式会社が既にコミットメントを表明している内外無差別な卸売に今後も積極的に取り組む意思があることを確認するなど、料金規制等の解除後も適正な卸取引環境が維持されると確認することが必要である。

4.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引制度企画室長 石井
 担当者:篠崎、原、三浦
 電話:03-3501-1558(直通)

公表日

2025年3月21日

最終更新日:2025年3月21日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1355
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