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一般ガス導管事業の託送約款の変更認可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた一般ガス導管事業の託送約款の変更の認可について審査を行い、認可することに異存ない旨回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般ガス導管事業者は、託送約款の変更を行おうとするときは、ガス事業法第48条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し変更認可申請を行うこととなっています。
託送約款の変更認可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け東京ガスネットワーク株式会社からの託送約款の変更認可申請について、ガス事業法上の託送供給約款の変更の要件に適合しているか審査した結果、認可することに異存ない旨回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- 一般ガス導管事業の託送約款の変更認可に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:128KB)
- 託送供給約款の変更の認可について(回答・東京ガスネットワーク株式会社)(PDF形式:53KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 黒田
担当者:石井
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2024年12月18日
最終更新日:2024年12月18日