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熱供給事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
1.概要
熱供給事業の登録を受けた事業者は、登録内容に変更が生じた場合、軽微な変更を除いて、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、熱供給事業の変更登録(以下単に「変更登録」といいます。)を受けなければならないこととされています。
また、変更登録にあたって、経済産業大臣は、熱供給事業法第28条の2第1項の規定に基づき、あらかじめ当委員会に対して意見聴取を行うこととされています。
今回、添付資料の別添に記載の熱供給事業者からの変更登録について、経済産業大臣から当委員会に対して意見聴取があり、当委員会において審査を行ったところ、登録拒否事由に該当する事実は認められませんでしたので、変更登録をすることに異存はない旨の意見を、本日付けで経済産業大臣に回答しました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 下津
担当者:齋藤
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2024年12月16日
最終更新日:2024年12月16日