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原価算定期間又は原資算定期間終了後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価に関する意見聴取について意見を回答しました(旧一般ガスみなしガス小売事業者)
本件の概要
電力・ガス取引監視等委員会において、経済産業大臣から意見を求められた旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款における料金を算定した際に定められた原価算定期間又は原資算定期間終了後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価について、審査を行いました。
審査の結果、対象事業者について、改正前のガス事業法の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る審査基準に照らし、値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでしたので、その旨、経済産業大臣に回答しました。
1.概要
当委員会では令和6年10月25日付け20241008資第6号により経済産業大臣から意見を求められた旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款における料金を算定した際に定められた原価算定期間又は原資算定期間終了後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価について、審査を行いました。
審査の結果、下記の対象事業者について、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号)第18条第1項の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20170329資第5号)第2(8)④に照らし、値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでしたので、その旨を添付資料のとおり、回答いたしました。
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(対象事業者)
・東邦瓦斯株式会社 法人番号2180001022387
2.添付資料
- 原価算定期間又は原資算定期間終了後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:130KB)
- 旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款における料金を算定した際に定められた原価算定期間又は原資算定期間終了後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価について(回答)(PDF形式:92KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 下津
総合監査室長 高橋
担当者:小松、三橋
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2024年12月2日