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小売電気事業を営もうとする者の登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見聴取があった小売電気事業を営もうとする者の登録について審査を行い、登録することに異存はない旨の意見を、本日付けで回答しましたので、お知らせします。
1.概要
小売電気事業又は小売供給の登録に当たって、経済産業大臣は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、あらかじめ、当委員会に対して意見聴取を行うこととされています。
今回、添付資料の別添に記載の小売電気事業を営もうとする者の登録について、経済産業大臣から当委員会に対して意見聴取があり、当委員会で審査を行ったところ、登録拒否事由に該当する事実は認められませんでしたので、登録することに異存はない旨の意見を、本日付けで経済産業大臣に回答しました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 下津
担当者:萩原
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2024年2月27日
最終更新日:2024年2月27日