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みなし熱供給事業者の法人の解散認可に関する意見聴取について経済産業大臣に意見回答を行いました
本件の概要
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたみなし熱供給事業者の法人の解散認可申請について、審査を行った結果、認可をすることに異存がない旨、経済産業大臣に意見回答を行いました。
1.概要
みなし熱供給事業者たる法人の解散については、法令(※)に基づき、経済産業大臣の認可を受ける必要があるところ、令和5年9月7日に、苫小牧熱サービス株式会社から経済産業大臣に対し、みなし熱供給事業者の法人の解散認可申請(以下「本件」といいます。)がありました。
これを踏まえ、本件について、令和5年9月15日に、経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会(以下「当委員会」といいます。)宛てに意見の求めがあったところ、当委員会で審査を行った結果、同月28日に、認可をすることに異存がない旨、経済産業大臣に意見回答を行いました。
(※)電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第11条第2項
2.添付資料
- みなし熱供給事業者の法人の解散認可に関する意見聴取について経済産業大臣に意見回答を行いました
- みなし熱供給事業者の法人の解散認可について(回答)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 下津
担当者:星、萩原
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2023年9月28日
最終更新日:2023年9月28日