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「適正な電力取引についての指針」の改定等の建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、「適正な電力取引についての指針」の改定等について、経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
発電側課金は、現在、小売電気事業者が全て負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、発電事業者にも一部の負担を求め、より公平な費用負担とするものとして、2024年度に導入することとなっています。
発電側課金の導入に当たり、相対契約において転嫁が行われない場合、制度変更に伴う費用負担を発電側が一方的に負うことになるため、発電事業者と小売電気事業者との協議が適切に行われることが重要です。
今般、制度設計専門会合において、「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」を制定すること、そしてその制定に当たって当該指針を「適正な電力取引についての指針」において位置付けることが望ましいことについて議論・了承されました。
以上を踏まえ、本日開催された第458回電力・ガス取引監視等委員会において審議が行われた結果、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議しました。
2.添付資料
- 「適正な電力取引についての指針」の改定等の建議について
- 「適正な電力取引についての指針」の改定及び「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」の制定に関する建議について
※委員会資料はこちら。 /activity/emsc/pdf/431_03_00.pdf
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 鍋島
担当者:岡林、田中、河原
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2023年8月3日
最終更新日:2023年8月3日