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供給区域外に設置する電線路による供給の許可に関する意見聴取について意見を回答致しました
本件の概要
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた供給区域外に設置する電線路による供給の許可について審査を行い、委員会として当該許可を行うことに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととされております。
供給区域外に設置する電線路による供給の許可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、供給区域外に設置する電線路による供給の許可について、当委員会において審査を行った結果、電気事業法第24条第2項の各号に照らし、適合していると認められましたため、経済産業大臣へ当該許可を行うことに異存がない旨を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 鍋島
担当者:高橋、宇野
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2023年7月20日
最終更新日:2023年7月20日