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熱供給事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
2月22日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた熱供給事業の変更登録申請について審査を行いました。いずれも変更登録をすることに異存はない旨の意見を、2月24日付けにて回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
熱供給事業法においては、登録を受けた熱供給事業者が登録内容を変更しようとするときは法第7条第1項の規定に基づき変更登録を受けなければならない旨が規定されております。 また、これらの熱供給事業の変更登録に際しては、法第28条の2第1項の規定に基づき、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、2月22日、添付資料①及び②の別添に記載の熱供給事業者からの変更登録申請について、当委員会において審査を行ったところ、経済産業大臣へ変更登録することに異存はない旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 池田
担当者:星
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2023年3月7日
最終更新日:2023年3月7日