電力・ガス取引監視等委員会
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ガス導管事業者の令和3年度収支状況の事後評価に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び各経済産業局長等から意見を求められた、ガス導管事業者の令和3年度収支状況の事後評価について、経済産業大臣及び各経済産業局長等に意見を回答しましたのでお知らせします。

1.概要

 令和4年10月31日付けで経済産業大臣から、10月27日付けで各経済産業局長等からガス導管事業者の令和3年度収支状況の事後評価について、当委員会に意見の求めがありました(参考1)。


 これを受け、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置された料金制度専門会合(座長:山内 弘隆 武蔵野大学経営学部 特任教授)において、11月14日にガス導管事業者の令和3年度託送収支の法令に基づく事後評価に関して事務局にて行った評価を確認しました(参考2)。その結果を踏まえ、本日、電力・ガス取引監視等委員会は添付資料①及び②のとおり、経済産業大臣及び各経済産業局長等に意見を回答しました。

 回答の主な内容は以下のとおりです。

 (1)事後評価の対象事業者のうち以下の4社については、2021年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過したため、期日※までに託送供給約款の料金の値下げ届出が行われない場合、経済産業大臣及び所管の経済産業局長から変更命令を行う。

   → 犬山瓦斯、仙南ガス、中部電力ミライズ、ENEOSエルエヌジーサービス

   ※令和5年1月1日:犬山瓦斯

    令和5年4月1日:仙南ガス、中部電力ミライズ

                        

    令和6年4月1日:ENEOSエルエヌジーサービス

 (2)事後評価の対象事業者のうち以下の3社については、想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となる▲5%を超過したが、現行の託送供給約款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明がなされたため、変更命令の対象外とする。

   → 広島ガス、福山ガス、山口合同ガス


 (3)上記(1)(2)に該当しない事業者については、託送供給約款の変更を命ずることが必要とは認められなかった。


 (4)その他、対象事業者全体の確認結果(添付資料②)。

2.添付資料

3.参考資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 鍋島
 担当者:森野
 電話:03-3501-1585(直通)

公表日

2022年11月22日

最終更新日:2022年11月22日
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