電力・ガス取引監視等委員会
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ガスの特別な事後監視について(令和4年度第1四半期)の結果を公表しました

1.本件の概要

ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(又は簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することと整理されています。上記の整理を踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会において、令和4年4月から6月までを対象とした「特別な事後監視」の調査を実施したので、その結果について公表します。

                         

2.添付資料

        

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 池田
 統括ネットワーク事業管理官 伊藤
 担当者:安原、牛島、齋藤
 電話:03-3501-1552(直通)

公表日

2022年10月21日

最終更新日:2022年10月21日
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