電力・ガス取引監視等委員会
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小売電気事業を営もうとする者の登録に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

6月21日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた小売電気事業を営もうとする者の登録のうち、3件の申請について審査を行いました。いずれも「電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められない旨の意見を、6月24日付けにて回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 平成27年8月3日より小売電気事業及び小売供給の登録申請が行われているところですが、小売電気事業を営もうとする者等の登録に際して、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。


 これを受け、6月21日、添付資料②に記載の小売電気事業を営もうとする者の申請について、当委員会において審査を行ったところ、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(平成12・05・29資第16号。その後の一部改正を含みます。)第1(1)②に規定された「電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 池田
 担当者:星、守田
 電話:03-3501-1552(直通)

公表日

2022年7月4日

最終更新日:2022年7月4日
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