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熱供給事業を営もうとする者の登録及び熱供給事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた熱供給事業を営もうとする者の申請(1件)及び熱供給事業の変更登録申請(1件)について審査を行った結果、登録及び変更登録をすることに異存ない旨を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
熱供給事業法においては、熱供給事業を営もうとする者は法第3条の規定に基づき登録を受けなければならないこと、また、登録を受けた熱供給事業者が登録内容を変更しようとするときは法第7条第1項の規定に基づき変更登録を受けなければならない旨が規定されております。
また、これらの熱供給事業の登録及び熱供給事業の変更登録に際しては、法第28条の2第1項の規定に基づき、経済産業大臣はあらかじめ委員会の意見を聴かなければならないこととされております。
これを受け、本日、添付資料の別添に記載の熱供給を営もうとする者からの登録申請及び熱供給事業者からの変更登録申請について、当委員会において審査を行った結果、経済産業大臣へ登録及び変更登録をすることに異存ない旨を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- 熱供給事業を営もうとする者の登録及び熱供給事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:120KB)
- ①熱供給事業を営もうとする者の登録について(回答:北海道瓦斯株式会社)(PDF形式:91KB)
- ②熱供給事業の変更登録について(回答:新宿熱供給株式会社)(PDF形式:90KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 池田
担当者:中橋
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2022年3月18日
最終更新日:2022年3月18日