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ガスの特別な事後監視について(令和3年度第2四半期)の結果を公表しました
1.本件の概要
ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(又は簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされています。令和3年7月から9月までを対象とした「特別な事後監視」の結果について公表します。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 池田
統括ネットワーク事業管理官 伊藤
担当者:宮嶋、中橋、牛島、齋藤
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2022年2月24日
最終更新日:2022年2月24日