電力・ガス取引監視等委員会
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「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメントに関する指針」等の改定を建議いたしました

本件の概要

 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、バランシンググループ(以下、「BG」という。)内におけるインバランス料金の連帯債務のリスクに関して、「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメントに関する指針」(以下、「本指針」という。)等の改定を経済産業大臣に建議いたましたのでお知らせいたします。

1.概要

 令和3年8月27日に開催された資源エネルギー庁の第38回電力・ガス基本政策小委員会において、BGを組成している場合における小売電気事業者のリスク評価・管理の在り方等について議論が行われました。その中で、BGに所属する小売電気事業者(以下、代表契約者を「親BG」、代表契約者以外を「子BG」という。)がインバランス料金の連帯債務を負っていることに鑑み、当該連帯債務のリスクの在り方について、電力・ガス取引監視等委員会において検討することとされました。


 これを踏まえ、BG内のインバランス料金の連帯債務リスクの在り方について、本委員会の料金制度専門会合(座長:山内 弘隆 武蔵野大学経営学部 特任教授、令和3年10月28日開催の第9回会合及び令和3年11月15日開催の第10回会合)において議論が行われ、以下の内容を電力・ガス取引監視等委員会に報告いたしました。


  1. BG内のインバランス料金の連帯債務リスクに関して、本指針等については次の改定を行うべきである。
    • 本指針に、小売電気事業者が親BGとして代表契約者となるにあたって、BG内においてはインバランス料金の連帯債務リスクがあることを踏まえ、当該リスクについて、BGに所属する以外に単独事業者として事業を行うほか、電源調達、需給管理を他の小売電気事業者に委託し、インバランス料金負担を当該委託先の負担とするといった選択肢も一般論としてあることとあわせて説明することが望ましい旨、追記する(なお、親BGが、電源調達、需給管理を自社において受託するか否か、インバランス料金負担を自社の負担とする契約を締結するか否かは、当該親BGの判断によるものとする旨、注記する)。
    • 本指針に、小売電気事業者は、BG内のインバランス料金の連帯債務リスクに鑑み、BGに所属する以外の選択肢があることを前提として、当該リスクや事務コストを踏まえ、BG所属について判断することが望ましい旨、追記する。
    • 「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメントに関する参考事例集」に、BG内のインバランス料金の連帯債務リスクを踏まえた子BGによるリスク管理に関する参考事例を追記する。

  2. BG内のインバランス料金の連帯債務については、①過去の電気料金審査専門会合においても、インバランス料金は責任範囲を特定できないと整理されていたが、当該インバランス料金の性質は足下で何ら変わっておらず、現状においてもインバランス料金を分割債務とする合理的な算式がないこと、②各BGは通常時に利益を享受しているにもかかわらず、一定の場合にその不利益を負担させないというのはルール性を見出すことができないこと、といった理由から現状の制度を維持することが適当である。

 ついては、上記1.の点に関し、本指針等を改正することが、電力の適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

2.添付資料

3.参考資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 田中
 担当者:前山
 電話:03-3501-1585(直通)

公表日

2021年11月24日

最終更新日:2021年11月24日
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