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「電力の小売営業に関する指針」の改定の建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、JEPXのスポット市場価格を参照して電気料金単価を変動させる料金メニュー(以下、「市場連動型料金メニュー」という。)の説明・情報提供の在り方について、「電力の小売営業に関する指針」(以下、「本指針」という。)を改定することにつき、経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
市場連動型料金メニューについては、2020年度冬期のスポット市場価格の高騰に伴い、電気料金が高額となる事象が発生し、当時、事務局の窓口には、需要家から多くの相談が寄せられました。
これを踏まえ、事務局が、市場連動型料金メニューを提供している小売事業者に対し、需要家への説明・情報提供の状況について実態把握を行ったところ、全ての事業者が料金の算出方法を説明しており、誤解を招くような説明は見受けられなかった一方、説明の分かりやすさは事業者によって差が見られる結果となりました。
市場連動型料金メニューについては、電気料金が高騰するリスクもあるため、需要家がそのメリット・デメリット等について、十分に理解をしたうえで選択することが重要との観点から、本日の第345回電力・ガス取引監視等委員会において、市場連動型料金メニューの契約前説明や契約後の情報提供の在り方について、審議を行いました。その結果、以下の措置を講じるべく、本指針を改定することについて、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、本日、経済産業大臣に建議いたしました。
1)契約前説明について
- メリットしか説明しないような誤解を招く説明は、「問題となる行為」であることの明確化を行う。
- 過去の市場高騰例などを示して高騰リスクについてわかりやすく説明することを「望ましい行為」として記載する。
2)契約後の情報提供について
- 需要家が翌日の電気料金単価を確認できる仕組みを導入することなど、電気料金に関する情報提供の充実を「望ましい行為」として記載する。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 池田
担当者:宮嶋、長窪、山下、佐々木、小玉
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2021年9月15日