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「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、発電関連情報の公開に関して「適正な電力取引についての指針」を改定することにつき、経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
(1)市場間相場操縦
令和2年度冬期のスポット市場価格高騰を受けて発電所の稼働状況や稼働見通しに関する情報公開の重要性が指摘されていたことを踏まえ、適正な電力取引についての指針(以下「本指針」といいます。)において定められている発電関連情報の公開のルールについて、令和3年8月20日の第340回電力・ガス取引監視等委員会において審議を行いました。その結果、市場に影響を及ぼしうる出力低下の事象が漏れなく開示されるようにするための以下の措置を講じるべく、本指針を改定することについて、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、本日、経済産業大臣に建議いたしました。
- インサイダー情報の開示の対象となる出力低下の要件を、現行の「10万kW以上の出力低下が24時間以上継続することが合理的に見込まれる場合」から「継続する24時間以内で240万kWh以上の出力低下が合理的に見込まれる場合」に変更する。
- インサイダー情報の開示の対象の例外となる「日常的な運用」について、卸電力市場の透明性を高める観点から、「日常的な運用」の意義及びそれによる不開示を許容する範囲についての明確化を行う。
- インサイダー情報の開示の対象となる出力低下を見込む期間について、市場参加者の見通しのために実態を反映した情報開示とする趣旨から、停止・出力低下が解消すると合理的に見込まれる時期を登録することが適切である旨を明記する。
- 現行の指針では開示の対象となる停止や出力低下の公表に当たり、その原因・理由の開示は任意とされているが、市場取引の公正性の観点から、インサイダー情報の開示の必須項目に「出力低下・停止の原因」を追加する。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引制度企画室長 迫田
担当者:住田、川原、矢野
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2021年8月23日
最終更新日:2021年8月23日