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ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガス小売事業の変更登録申請について審査を行い、変更登録することに異存ない旨回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
平成29年4月1日に施行された改正ガス事業法において、ガス小売事業の登録を受けた事業者は、登録内容に変更が生じた場合には、軽微な変更を除き、ガス事業法第7条第1項の規定に基づき、ガス小売事業の変更登録を受けなければならないこととされている。
これを受け、本日、添付資料の別添に記載のガス小売事業者からのガス小売事業の変更登録申請について、当委員会において審査を行ったところ「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へ変更登録することに異存ない旨を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
※本ニュースリリースは第330回の議事要旨を兼ねます。
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 遠藤
担当者:中橋
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
令和3年6月24日
最終更新日:2021年6月24日