電力・ガス取引監視等委員会
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配電事業者に係る行為規制に関する経済産業省令及び「適正な電力取引についての指針」の改正に関する建議について

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、配電事業者に係る行為規制について、経済産業省令及び「適正な電力取引についての指針」の改正を、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

1.概要

 令和2年6月に成立・公布された「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第49号。以下「改正電気事業法」という。)により、配電事業者が電気事業法上に新たに位置付けられました。改正電気事業法上、一般送配電事業者同様にネットワーク事業を担う配電事業者の中立性を確保するため、一般送配電事業者に係る行為規制が配電事業者に全て準用されており、その詳細は経済産業省令に定めることとされています。

 そこで、電力・ガス取引監視等委員会は、配電事業者にかかる行為規制の詳細について議論を行い、「配電事業者に係る行為規制の詳細について(とりまとめ)」のとおり、その内容をとりまとめました。

 ついては、別添の「配電事業者に係る行為規制の詳細について(とりまとめ)」を踏まえ経済産業省令及び「適正な電力取引についての指針」を改正することが、電力の適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

2.添付資料

3.参考資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 田中
 担当者:前山、森野
 電話:03-3501-1585(直通)

公表日

2021年6月14日

最終更新日:2021年6月14日
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