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離島供給約款以外の供給条件の承認に関する意見聴取について意見を回答致しました
本件の概要
令和3年4月12日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた九州送配電株式会社の離島供給約款以外の供給条件の承認の申請について審査を行い、委員会として当該承認を行うことに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般送配電事業者は、離島供給約款以外の供給条件により離島供給を行ってはならないと定められていますが、その離島供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島供給を行うときは、この限りではないと定められています。(電気事業法第21条第2項)。
九州送配電株式会社から、電気事業法第21条第2項ただし書の規定に基づき、熊本防衛支局が鹿児島県西之表市馬毛島において新たに電気を使用する場合で、これに伴い九州送配電株式会社が電源設備を新たに施設又は増強するときには、九州送配電は、電源設備の新たな施設又は増強に係る工事費の全額を工事費負担金として申し受けることとするため、離島供給約款以外の供給条件を設定するための承認申請がなされました。
これを受け、離島供給約款以外の供給条件の承認に際して、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うことと定められていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがあり、離島供給約款以外の供給条件の承認について、当委員会において審査を行った結果、電気事業法第21条第2項の規定に照らし、適合していると認められましたため、経済産業大臣へ当該承認を行うことに異存がない旨を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:高橋、後藤
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2021年4月12日