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ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令の改正に関する建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、ガスの適正な取引の確保を図るため、経済産業省令を改正することに関して、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
1.概要
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び各経済産業局長等からの意見の求めに応じ、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置された料金制度専門会合(座長:山内 弘隆 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授)において、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の令和元年度託送収支の事後評価を行いました。
今般、料金制度専門会合から、以下の制度的措置を速やかに講じることが適当であるとの報告がありました。
●新料金に基づく託送料金(平成29年4月実施)の認可を受けた事業者で、乖離率が▲5%を超過し、料金値下げ届出を行おうとする場合、より精緻に算定され、かつ、透明性が確保されると考えられる「総括原価方式での値下げ」を行う必要性が高いと考えられることから、こうした事業者が次に料金値下げ届出を行おうとする場合、総括原価方式と届出上限値方式の選択制ではなく、総括原価方式で行うこととすること。
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、当該報告を踏まえ、経済産業省令を改正することが、ガスの適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第180条第1項の規定に基づき経済産業大臣に建議いたしました。
2.添付資料
- ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令の改正に関する建議について(PDF形式:275KB)
- ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令の改正に関する建議について(施工文)(PDF形式:117KB)
3.参考資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:田中(睦)、竹原
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2021年2月8日
最終更新日:2021年2月8日