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ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業大臣からの意見の求めに対し、意見を回答しました
1.概要
(1)背景
平成29年4月のガス小売全面自由化後、ガス小売事業者の料金設定は原則自由とされましたが、事業者間の適正な競争関係が認められない等により使用者の利益保護の必要性が特に高い場合に、経過措置として、経済産業大臣が指定した供給区域等においては小売料金規制が存置されています(指定旧供給区域等の指定)。
令和2年11月11日、旧一般ガスみなしガス小売事業者である東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社に係る上記指定の解除に関し必要と考えられる事項について、経済産業大臣から当委員会に対し意見の求めがあったところ、令和2年12月21日、電力・ガス取引監視等委員会において、経済産業大臣への意見回答内容につき審議されました。
(2)電力・ガス取引監視等委員会での結論
同委員会での審議の結果、上記指定の解除を行うためには、解除対象の上記3社より次の意思表明がなされている必要があるものとされました。
●他の事業者から、ガス製造に係る業務(熱量調整や付臭など一部工程に係る業務を含む。以下同じ。)の委託の依頼があった場合には、設備余力がないなどの理由がない限りは、それを受託する。特に、既にガス製造に係る業務の委託契約を締結している事業者がその業務の継続を希望する場合には、止むを得ない理由がない限りは、それを継続する。
●他の事業者から、ガスの卸供給の依頼があった場合には、供給余力がないなどの理由がない限りはこれを行う。
●「スタートアップ卸」について、旧一般ガスみなしガス小売事業者の小売事業との競争性を確保できる価格水準で都市ガスを調達できる環境を整備し、新規参入を支援するために開始された趣旨を踏まえ、利用実績が上がるよう、積極的に取り組む。この際、卸価格の設定に当たっては、「旧一般ガスみなしガス小売事業者の標準メニューの最も低廉な小売料金から一定の経費を控除し算定した上限卸価格の下で、卸元事業者と利用事業者が個別に卸価格を交渉する」ものとされていることを踏まえ、他の事業者からの求めに応じて誠実に交渉を行い、対応する。
注)この記載にある「設備余力がないなどの理由」「供給余力がないなどの理由」とは、それぞれ、「設備余力がない」「供給余力がない」に準ずる客観的かつ合理的な事由を指しています。なおコストを下回るなど経済合理的でない価格水準での他の事業者の依頼に応じることまでを求めるものではありません。
(3)経済産業大臣への意見回答
上述(2)の結論を踏まえ、令和3年1月12日、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業大臣に対し、添付資料1のとおり意見を回答しました。
2.添付資料
- ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業大臣からの意見の求めに対し、意見を回答しました(PDF形式:288KB)
- 添付資料1) 旧一般ガスみなしガス小売事業者による指定旧供給区域等小売供給に係る指定旧供給区域等の指定の解除について(回答)(PDF形式:186KB)
- 添付資料2) 第52回制度設計専門会合資料【資料3】(第52回制度設計専門会合・第302回電力・ガス取引監視等委員会での意見反映版)(PDF形式:1635KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引制度企画室長 黒田
担当者:住田、川原、三浦
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2021年1月12日