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ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令の改正に関する建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、ガスの適正な取引の確保を図るため、経済産業省令を改正することに関して、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
1.概要
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び各経済産業局長等からの意見の求めに応じ、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置された料金制度専門会合(座長:山内 弘隆 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授)において、11月30日にガス導管事業者の令和元年度託送収支の事後評価を行いました。
今般、料金制度専門会合から、特定ガス導管事業者における託送収支計算書の作成について、一般ガス導管事業者と同様に、以下の制度的措置を速やかに講じることが適当であるとの報告がありました。
・特定ガス導管事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。)が、託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として特定ガス導管事業者以外の者から提供を受けた金銭又は資材については、託送収支計算書上、当期に一括して整理するのではなく、法人税法の定める耐用年数等により分割して整理できるようにすること。
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、当該報告を踏まえ、経済産業省令を改正することが、ガスの適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第180条第1項の規定に基づき経済産業大臣に建議いたしました。
2.添付資料
- ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令の改正に関する建議について(PDF形式:280KB)
- ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令の改正に関する建議について(施行文)(PDF形式:118KB)
3.参考資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:田中(睦)、松元、竹原
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2020年12月7日
最終更新日:2020年12月7日