電力・ガス取引監視等委員会
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ガス導管事業者の令和元年度収支状況の事後評価に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び各経済産業局長等から意見を求められた、ガス導管事業者の令和元年度収支状況の事後評価について、経済産業大臣及び各経済産業局長等に意見を回答しましたのでお知らせします。

1.概要

 令和2年11月11日付で、経済産業大臣及び各経済産業局長等よりガス導管事業者の令和元年度収支状況の事後評価について、当委員会に意見の求めがありました(参考1)。


 これを受け、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置された料金制度専門会合(座長:山内 弘隆 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授)において、11月30日にガス導管事業者の令和元年度託送収支の法令に基づく事後評価を行いました(参考2)。その結果を踏まえ、本日、電力・ガス取引監視等委員会は添付資料①及び②のとおり、経済産業大臣及び各経済産業局長等に意見を回答しました。

 回答の主な内容は以下のとおりです。

 (1)事後評価の対象事業者のうち以下の5事業者(うち1事業者においては、2地区)については、令和元年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過した。

   → JERA(四日市コンビナート地区)、秋田県天然瓦斯輸送、小千谷市、中部電力ミライズ、関西電力(堺地区)及び関西電力(姫路地区)


 (2)また、以下の26事業者については、想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となる▲5%を超過した。

   → 東部ガス(秋田地区)、由利本荘市、熱海ガス、入間ガス、佐野ガス、静岡ガス、諏訪ガス、中遠ガス、野田ガス、袋井ガス、湯河原ガス、吉田ガス、ガスネットワーク吉田、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、JERA(四日市コンビナート地区)、小千谷市、小田原ガス、北日本ガス、東日本ガス、広島ガス、水島ガス、筑紫ガス、鳥栖ガス及び九州ガス圧送


 (3)これらの事業者については、それぞれ、以下のとおり対応することが適当である。

  ①以下②の4事業者を除く事業者については、期日※までに託送供給約款の料金の値下げ届出が行われない場合、経済産業大臣及び所管の経済産業局長から変更命令を行う。

   ※令和3年1月1日:東部ガス(秋田地区)、熱海ガス、入間ガス、佐野ガス、静岡ガス、諏訪ガス、中遠ガス、野田ガス、袋井ガス、吉田ガス、湯河原ガス及びガスネットワーク吉田

    令和3年4月1日:JERA(四日市コンビナート地区)、小千谷市、中部電力ミライズ、由利本荘市、小田原ガス、北日本ガス、東日本ガス、水島ガス、九州ガス圧送、筑紫ガス及び鳥栖ガス

    令和4年4月1日:秋田県天然瓦斯輸送、関西電力(堺地区)及び関西電力(姫路地区)

  ②想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となる▲5%を超過した事業者のうち、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス及び広島ガスについては、現行の託送供給約款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明がなされたため、変更命令の対象外とする。


 (4)その他、対象事業者全体の確認結果(添付資料②)。

2.添付資料

3.参考資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 田中
 担当者:田中(睦)、竹原
 電話:03-3501-1585(直通)

公表日

2020年12月7日

最終更新日:2020年12月7日
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