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一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた一般ガス導管事業の供給区域の変更の許可及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更の許可について審査を行い、許可することに異存ない旨回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般ガス導管事業者は、供給区域の変更を行おうとするときは、ガス事業法第40条第1項の規定に基づき、また、旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域の変更を行おうとするときは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第23条第1項の規定に基づき、それぞれ経済産業大臣に対し変更許可申請を行うこととなっています。
供給区域等の変更許可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、東京瓦斯株式会社からの供給区域等の変更許可申請について、ガスの適正な取引の確保の観点から評価した結果、許可することに異存ない旨回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:264KB)
- ①供給区域の変更の許可について(回答・東京瓦斯株式会社)(PDF形式:147KB)
- ②指定旧供給区域等の変更の許可について(回答・東京瓦斯株式会社)(PDF形式:56KB)
※本ニュースリリースは第295回の議事要旨を兼ねます。
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視監視課長 遠藤
担当者:中橋・牛島
電話:03-3501-1552(直通)
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:松元
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
令和2年10月26日
最終更新日:2020年10月26日