電力・ガス取引監視等委員会
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経済産業省令等の改正について建議いたしました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業省令等の改正について、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。


1.概要

 一般送配電事業者等において、仮に不適切な工事発注等による不当な支出増があった場合には、規制料金(経過措置料金及び託送料金)における超過利潤を減少させ、ひいては値下げ余地の縮小につながる可能性があります。
 電力・ガス取引監視等委員会は、規制料金における値下げ余地の縮小をより確実に防止するため、以下のような仕組みを導入することが適当であるとの結論に至りました。

①電気事業託送供給等収支計算規則(以下「計算規則」という。)を改正し、不適切な発注・契約による支出増については、託送料金に係る超過利潤の計算において費用として扱ってはならないことを明確にする(経過措置料金に係る超過利潤の計算も同様)。
②これまでも実施してきた監査及び事後評価において、今後は、改正された計算規則通り運用しているかどうかについても確認する。

 これを踏まえ、本日、電力・ガス取引監視等委員会は、関連する経済産業省令等を改正することが、電気の適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしました。

2.添付資料


担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 統括ネットワーク事業管理官 伊藤
 担当者:皆川
 電話:03-3501-1552(直通)

公表日

令和2年9月28日

最終更新日:2020年9月28日
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