電力・ガス取引監視等委員会
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託送供給等約款等以外の供給条件の認可及び承認に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

 電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた託送供給等約款等以外の供給条件の認可及び承認について審査を行い、本日、当該認可及び承認を行うことに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。


1.概要

 令和2年7月22日、一般送配電事業者9社(沖縄電力を除く。)は、経済産業大臣から、電気事業法施行規則に基づき賠償負担金と廃炉円滑化負担金の回収金額等の通知を受け、当該内容に基づく新たな料金を設定すべく、令和2年7月28日、託送供給等約款の変更認可申請等を行いました。また、当該託送料金の変更に伴い、離島供給約款及び特定小売供給約款においても変更の届出がありました。これらの変更後の託送供給等約款等は、令和2年10月1日から適用されます。
 一方、上記変更に伴い、各社の現行の託送供給等約款、離島供給約款及び特定小売供給約款において認可又は承認された特例措置について、託送供給等約款等の変更後においても引き続き適用すべく、あらためて認可及び承認の申請が必要となります。
 今般、一般送配電事業者等より、令和2年9月18日付けで、経済産業大臣宛てに当該申請があり、同月25日付けで電気事業法第66条の11第1項第5号及び第9号並びに旧電気事業法第66条の10第1項第3号の規定に基づき、経済産業大臣から当委員会宛てに意見の求めがありました。
 本日の電力・ガス取引監視等委員会において、当該申請内容について審査を行った結果、いずれも現行の託送供給等約款等以外の供給条件について、経済産業大臣の認可又は承認を受けているものと同じ内容であることを確認したため、経済産業大臣へ認可及び承認をすることに異存がない旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
 ただし、全ての小売電気事業者に対する供給条件を同一とする観点から、接続対象電力量の算定に係る供給条件の認可に当たっては、スマートメーターの設置が完了するまでの間とし、北陸電力送配電の接続供給電力量の算定に係る供給条件の認可に当たっては、託送料金算定システムの再構築完了時を期限とするよう、依頼いたしました。

2.添付資料


担当

 (託送供給等約款及び離島供給約款)
 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 ネットワーク事業監視課長 田中
 担当者:高橋、後藤、竹原
 電話:03-3501-1585(直通)

 (特定小売供給約款)
 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 遠藤
 担当者:伊藤、宮嶋、牛島、小玉
 電話:03-3501-1552(直通)

公表日

令和2年9月28日

最終更新日:2020年9月28日
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