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一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガスの供給区域の変更許可の申請について審査を行い、許可に異存ない旨回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般ガス導管事業者は、供給区域の変更を行おうとするときは、ガス事業法第40条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し変更許可申請を行うこととなっています。
供給区域等の変更許可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、東京瓦斯株式会社及び東部瓦斯株式会社からの供給区域等の変更許可申請について、ガスの適正な取引の確保の観点から評価した結果、許可することは異存ない旨回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- 一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:252KB)
- 供給区域の変更の許可について(回答・東京瓦斯株式会社)(PDF形式:144KB)
- 供給区域の変更の許可について(回答・東部瓦斯株式会社)(PDF形式:144KB)
※本ニュースリリースは第276回の議事要旨を兼ねます。
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:松元
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
令和2年7月3日
最終更新日:2020年7月3日