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「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、「適正な電力取引についての指針」に関して、改定することを経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
(1)市場間相場操縦
昨年9月に電力先物市場での取引が開始された状況を踏まえると、例えば、先物市場での自己のポジションが有利となるよう現物の卸電力市場で相場操縦を行うといった取引行動が生ずる可能性が考えられます。
現行の「適正な電力取引についての指針」(以下「本指針」といいます。)では、このような市場間相場操縦行為に関する規定はありませんが、電力の適正な取引を確保する観点からは、市場間相場操縦行為も他の類型の相場操縦行為と同様に電気事業法に基づく業務改善命令等の対象となり得ることを明確化することが適切と考えられます。
(2)発電所情報公開
現行の本指針では、一定規模以上の発電ユニットの計画停止及び計画外停止については、市場価格に大きな影響を及ぼし得るインサイダー情報として電気事業者に適時の公表を求めていますが、停止に至らない発電ユニットの出力低下については適時公表の対象となっていません。この点、停止に至らない発電ユニットの出力低下であっても市場価格に影響を及ぼす可能性があることから、電力の適正な取引を確保する観点からは、一定以上の出力低下が24時間以上継続することが合理的に見込まれる場合については適時公表の対象にすることが適切と考えられます。
上記を踏まえ、本日の第275回電力・ガス取引監視等委員会において、別紙の新旧対照表のとおり本指針の改定を行うことについて、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引制度企画室長 黒田
担当者:住田、川原
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
令和2年6月24日