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託送供給約款の変更の認可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会において、経済産業大臣から意見を求められた東京瓦斯株式会社の託送供給約款の変更認可の申請について審査を行い、当委員会として当該認可を行うことに異存がない旨を回答しました。
1.概要
東京瓦斯株式会社は、令和2年4月から、扇島都市ガス供給株式会社との間で連結託送供給が新たに開始されたことに伴い、当該連結託送供給に係る事業者間精算費を託送供給料金原価へ反映するための託送供給約款の変更認可申請を行い、当該申請を受けた経済産業大臣から当委員会へ意見の求めがありました。
申請内容について、ガス事業託送供給約款料金算定規則第15条の規定に基づいて適正に変動額託送供給約款料金原価等を算定した上で小売託送料金へ反映しており、かつ、ガス事業法第48条第4項各号に定める認可の要件のいずれにも適合していると認められるため、当委員会として、当該認可を行うことに異存がない旨を経済産業大臣へ回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:茂木
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
令和2年6月24日
最終更新日:2020年6月24日