電力・ガス取引監視等委員会
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ガスの特別な事後監視について(令和元年度第3四半期)の結果を公表しました

本件の概要

ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス及び簡易ガスの利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域等の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされています。令和元年10月から12月までを対象期間とした「特別な事後監視」の結果について公表します。


添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
  取引監視課長 遠藤
 担当者:栗島、中橋、新井
 電話:03-3501-1552(直通)

公表日

令和2年6月2日

最終更新日:2020年6月2日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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