電力・ガス取引監視等委員会
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一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の行為規制に係る詳細等に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下「ガス導管事業者」という)の行為規制に係る詳細等について、経済産業大臣に意見を回答しました。

1.概要

 改正ガス事業法(2015年6月17日成立)において、2022年度から導管規模等、政令で定める要件に該当するガス導管事業者の法的分離を行うとともに、あわせて、法的分離されたガス導管事業者とその特定関係事業者(グループ内のガス小売事業者・ガス製造事業者等)の人事・業務委託などに関する行為規制を導入することが規定されています。
 これらの行為規制については、その運用の詳細を省令で定めることとされているところ、2019年8月27日付で経済産業大臣より当委員会宛に、ガス導管事業者に係る行為規制の詳細その他必要と考えられる事項について、意見の求めがありました。
 そこで、当委員会制度設計専門会合において、ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について検討を行い、第46回制度設計専門会合(2020年3月31日)において、「2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について」をとりまとめました。
 ついては、別添の「2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について」を踏まえ関連する省令等を改正することが適当であることを、経済産業大臣に回答しましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2020年4月14日
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