電力・ガス取引監視等委員会
文字サイズ変更

託送供給等約款以外の供給条件の認可及び離島供給約款以外の供給条件の承認に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた託送供給等約款以外の供給条件の認可申請について審査を行い、委員会として当該認可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 令和2年4月1日に、電力9社(北海道電力、東北電力、東京電力パワーグリッド(以下、「東電PG」という。)、北陸電力、関西電力、中部電力、中国電力、四国電力、九州電力)の託送供給等約款及び東北電力の離島供給約款の変更が適用となることに伴い、新たに特別措置の認可及び承認が必要となります。
 東電PGを除く8社の送配電部門は、4月1日に、法的に分離し、法的分離後の自社小売(以下「自社小売」という。)には、託送供給等約款が適用されることから、それに伴い必要となる特別措置についての申請がありました(別紙特別措置①~④)。また、従前の特別措置を引き続き同一の扱いとするための申請が、東北電力、中部電力及び九州電力からありました。(別紙特別措置⑤⑥⑧⑨)
 東電PGについては、平成28年4月に分社化しており、その際に、法的分離に伴う特別措置(別紙特別措置①及び②)について、認可を行っているところ、従前の特別措置を引き続き同一の扱いとするための申請がありました。また、災害にかかる特別措置についても引き続き同一の扱いとするための申請がありました(別紙特別措置⑦)。
 当該申請を受け、電気事業法第66条の11第1項第5号、第9号の規定に基づき経済産業大臣から委員長に対し意見の求めがありましたので、認可及び承認することに異存がない旨を回答するとともに、全ての小売電気事業者に対する供給条件を同一とする観点から、接続対象電力量の算定に係る供給条件の認可(別紙特別措置①)に当たっては、スマートメーターの設置が完了するまでの間とし、北陸電力の接続供給電力量の算定に係る供給条件の認可(別紙特別措置③)に当たっては、託送料金算定システムの再構築完了時を期限とするよう、依頼いたしました。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
    ネットワーク事業監視課長 田中
 担当者:松元
 電話:03-3501-1511(内線4371~4)
    03-3501-1585(直通)

公表日

2020年3月23日

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.