電力・ガス取引監視等委員会
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託送供給等約款以外の供給条件の認可に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた託送供給等約款以外の供給条件の認可申請について審査を行い、委員会として当該認可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 令和元年12月16日付けで、経済産業大臣が、電力各社の託送供給等約款の損失率の見直しを行う変更認可(令和2年2月1日実施)を行ったところ。これを受け、従前の特別措置について、本年2月1日から適用される託送供給等約款においても、引き続き同一の取扱いとするための申請が、東北電力、東京電力パワーグリッド、中部電力及び九州電力からありました。
 当該申請を受け、電気事業法第66条の11第1項第5号、第9号の規定に基づき経済産業大臣から委員長に対し意見の求めがありましたので、委員会として認可することに異存はないことを回答しました。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
    ネットワーク事業監視課長 田中
 担当者:松元
 電話:03-3501-1511(内線4371~4)
    03-3501-1585(直通)

公表日

2020年1月27日

最終更新日:2020年1月27日
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