電力・ガス取引監視等委員会
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ガス小売事業を営もうとする者の登録及びガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガス小売事業を営もうとする者の登録1件及びガス小売事業の変更登録1件の申請について審査を行い、いずれも「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

ガス小売事業を営もうとする者の登録の申請及びガス小売事業者の変更登録の申請が行われているところですが、ガス小売事業の登録及びガス小売事業の変更登録に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、添付資料①の別添に記載のガス小売事業を営もうとする者の登録の申請、添付資料②の別添に記載のガス小売事業の変更登録申請について、当委員会において審査を行ったところ「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 遠藤
 担当者:皆川、中橋
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

令和元年11月25日

最終更新日:2019年11月25日
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