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託送供給約款の変更の認可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
 電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた東部瓦斯株式会社の託送供給約款の変更認可の申請について審査を行い、本日、当該認可を行うことに異存がない旨を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
2019年2月15日に開催された第36回制度設計専門会合において、一般ガス導管事業者ごとに異なるスイッチング業務等のオペレーションギャップを解消し、ガス小売事業者の円滑な参入を促進するため、一般ガス導管事業者とガス小売事業者との間で発生するスイッチング業務等について、標準化を進める方針が決定されました。
上記の方針を託送供給約款に反映するため、東部瓦斯株式会社より7月31日付けで託送供給約款の変更の認可申請(ガス事業法第48条第2項)がなされ、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました(同法第177条第1項第7号)。
申請内容について、ガス事業法第48条第4項第2号、第4号、第5号及び第6号に照らし、適合していると認められるため、本日、経済産業大臣へ当該認可を行うことに異存がない旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:宮崎
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
令和元年9月9日
最終更新日:2019年9月9日