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「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、「適正な電力取引についての指針」に関して、改定することを経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
第3弾改正電気事業法(2015年6月17日成立)において、2020年度から一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離を行うとともに、あわせて、一般送配電事業者及び送電事業者とそれぞれのグループ内の発電・小売電気事業者等の人事・業務委託などを規制する行為規制を導入することが規定されました。
これらの行為規制については、その運用の詳細を省令で定めることとされていたところ、電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合において、その省令及び運用のあり方について検討し、「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について」をとりまとめました。
そのとりまとめの内容については、省令に反映するものに加えて、「適正な電力取引についての指針」に反映すべきと考えられるものがあることから、そのとりまとめの内容や制度設計専門会合における議論を踏まえ、同指針の改定案を作成し、2019年6月28日から7月29日までの間、パブリックコメントに付してきたところです。
本日の第224回電力・ガス取引監視等委員会において、パブリックコメントでいただいた御意見も踏まえ検討の上、別紙の新旧対照表のとおり本指針の改定を行うことについて、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:塩見、竹原
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
令和元年9月6日