電力・ガス取引監視等委員会
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指定旧供給区域の指定に関する意見聴取について意見を回答しました。

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた電気の指定旧供給区域の指定について審査を行い、指定を行うことに異存がない旨を経済産業大臣に回答しました。

1.概要

 平成28年4月の小売全面自由化に際しては、「規制なき独占」に陥ることを防ぐため、低圧需要家向けの電気の小売規制料金について経過措置を講じ、平成32年3月末までは、全国すべての地域において、従来と同様の規制料金(経過措置料金)が存続することとなっています。本経過措置は、平成32年3月末をもって撤廃され、同年4月以降は、「電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定する」供給区域(以下「指定旧供給区域」という。)においてのみ、経過措置料金が存続することとなります。 指定旧供給区域の指定に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正前の電気事業法第6条第2項第3号の供給区域(電気事業法第2条第1項第8号イに規定する離島を除く。以下「旧供給区域」という。)について、指定旧供給区域として指定を行うことについて、経済産業大臣から、当委員会への意見の求めがありました。 これを受け、当委員会において審査を行ったところ、本指定供給区域の指定は、「電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」の別添2「電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」に適合しており、電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことにより、旧供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるため、本日、指定旧供給区域の指定を行うことについて異存ない旨の意見を経済産業大臣へ、回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
    取引制度企画室長 木尾
 担当者:高木
 電話:03-3501-1511(内線4371~4)
    03-3501-1585(直通)

公表日

令和元年6月27日

最終更新日:2019年6月27日
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