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一般送配電事業者の兼業認可に関する意見聴取について意見を回答しました。
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から見解を求められた沖縄電力株式会社の一般送配電事業の小売電気事業及び発電事業の兼業の認可について審査を行い、当委員会として当該認可を行うことに異論がない旨を経済産業大臣に回答しました。
1.概要
第3弾改正電気事業法(平成27年6月17日成立)においては、令和2年度から一般送配電事業者は小売電気事業又は発電事業を営んではならないこととされています。ただし、一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であるとして、経済産業大臣の認可を受けた場合には、小売電気事業又は発電事業を営むことができることとされています。
今般、令和元年6月5日付けで、沖縄電力株式会社から経済産業大臣に対し、一般送配電事業者の小売電気事業及び発電事業の兼業の認可申請が行われ、同月12日に経済産業大臣より当委員会へ意見を求められました。
申請内容について、電気事業法の規定に照らして特段の問題はないと判断されるため、委員会として、当該認可を行うことに異論がない旨の回答をしました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:塩見、竹原
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
令和元年6月13日
最終更新日:2019年6月13日