電力・ガス取引監視等委員会
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託送供給約款の変更の認可に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた東京瓦斯株式会社の託送供給約款の変更認可の申請について審査を行い、当該認可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 東京瓦斯株式会社は、一部の供給区域について、日本瓦斯株式会社の供給区域と重複していることが判明したため、平成31年3月27日付けでガス事業法第40条の規定に基づき、重複していた供給区域の減少変更の許可を受けました。
 上記の減少変更を託送供給約款に反映するため、東京瓦斯株式会社より平成31年4月4日付けで託送供給約款の変更の認可申請(ガス事業法第48条第2項)がなされ、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました(同法第177条第1項第7号)。
    申請内容について、ガス事業法第48条第4項第2号、第5号及び第6号に照らし、適合していると認められるため、本日、経済産業大臣へ当該認可を行うことに異論がない旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
    ネットワーク事業監視課長 恒藤
 担当者:松元
 電話:03-3501-1511(内線4371~4)
    03-3501-1585(直通)

公表日

平成31年4月10日

最終更新日:2019年4月10日
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