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送電事業の許可に関する意見聴取について意見を回答致しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた送電事業の許可について審査を行い、委員会として当該許可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととされております。
送電事業の許可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、送電事業の許可について、当委員会において審査を行ったところ、当該送電事業の許可の申請については、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(平成12年7月1日付け20160325資第8号)第1(16)④の要件に適合していると認められ、同⑤の要件に適合していない事実は認められませんでしたので経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:松元
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成31年2月1日
最終更新日:2019年2月1日