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ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令等の改正について建議いたしました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、ガス導管事業者の収支管理を適正化するための経済産業省令等の改正について、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
1.概要
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣及び各経済産業局長からの意見の求めに応じ、昨年10月より、ガス導管事業者の収支状況の事後評価を実施しています。今般、審議を行っている料金審査専門会合(座長:山内弘隆 一橋大学大学院経営管理研究科教授)から、これまでの審議結果を踏まえ、ガス導管事業者の収支管理を適正化するために、以下の2点の制度改正を速やかに行うことが適当であるとの報告がありました。
①地域別または特定導管ごとに異なる託送料金を設定しているガス導管事業者については、地域別または特定導管ごとに託送収支計算書等を作成し、それぞれの単位でストック管理・フロー管理が行われるよう、関係する規定の改正を速やかに行う。
②下流のネットワーク利用者の負担となる事業者間精算費の適正性を確保する観点から、事業者間精算収益のある特定ガス導管事業者は、託送供給に係る需要が著しく少ない場合であっても、超過利潤のストック管理・フロー管理が行われるよう、託送供給約款制定不要の対象外とするなど関係する規定の改正を速やかに行う。
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、この料金審査専門会合からの報告を踏まえ、関連する経済産業省令等を改正することが、ガスの適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第180条第1項の規定に基づき、関連する省令等の改正について、経済産業大臣に建議いたしました。
2.添付資料
- ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令等の改正について建議いたしました(PDF形式:284KB)
- ガス導管事業者の収支状況の事後評価を踏まえた経済産業省令等の改正に関する建議について(PDF形式:149KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:宮里、星
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成31年1月18日