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託送供給等約款以外の供給条件の認可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた託送供給等約款以外の供給条件の認可申請について審査を行い、委員会として当該認可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
本年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震の影響により、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」という。)の北海道エリアのスポット取引が9月26日までの間、停止しました。このような状況により、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会第12回電力・ガス基本政策小委員会(11月8日)において9月6日午前3時から9月26日午後12時の期間(以下、「スポット市場取引停止等期間」という。)におけるインバランス料金の例外的な精算についての考え方が示されました。
全ての一般送配電事業者は、電力・ガス基本政策小委員会の考え方を踏まえ、託送供給等約款の規定に基づくインバランス料金の例外的な精算を行うこととし、11月20日付けで全ての一般送配電事業者から経済産業大臣に託送供給等約款以外の供給条件の認可申請がありました。
当該認可申請を受け、電気事業法第66条の11第1項第5号の規定に基づき経済産業大臣から委員長に対し意見の求めがありましたので、委員会として認可することに異存はないことを回答しました。
<託送供給等約款についての特別措置の概要>
(1)北海道エリア以外のインバランス料金の特別措置
スポット市場取引停止等期間のインバランス料金単価については、卸電力取引所が公表する北海道エリアのインバランス量を除いて計算したα値を用いて算定する。
(2)北海道エリアのインバランス料金の特別措置
スポット市場取引停止等期間の北海道エリアのインバランス等料金単価については、スポット市場取引停止等期間の前後7日間における30分ごとの北海道エリアのスポット市場取引価格の平均値に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。)を加えた金額とし,北海道電力株式会社が30分ごとに設定する。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:星
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成30年11月22日