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託送供給約款制定不要の承認に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた託送供給約款制定不要に係る承認申請について審査を行い、委員会として当該承認を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
ガス導管事業者は、託送供給約款を定めることとされていますが、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、その必要がない旨の経済産業大臣の承認を受けた場合には、託送供給約款を定めなくてよいこととされています。
託送供給約款制定不要の承認申請に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、南遠州パイプライン株式会社からの託送供給約款制定不要承認申請について、当委員会において審査を行ったところ、「ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成12年10月2日付け平成12・09・28資第8号)Ⅰ第1 1(20)に適合していると認められましたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:松元
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成30年11月9日
最終更新日:2018年11月9日